協会規約

茂原市テニス協会規約

 第1章 名称および所在地

  第1条 本協会は茂原市テニス協会と称する。

       本協会の設立年月日は1976年1月1日とする。

  第2条 本協会の所在地は会長宅に置く。

 

 

 第2章 目的および事業

  第3条 本協会はアマチュアスポーツとしての正しい硬式テニスを地区全般に普及し、その健全な発展と会員相互の親睦、および技術の向上を図ることを目的とする。

  第4条 本協会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

   1 春季のテニスシングルス選手権大会の主催。

   2 茂原市民体育大会として秋季のテニスダブルス選手権大会の運営。

   3 その他本協会の目的達成に必要な事項。

  第4条の2 本協会は茂原市体育協会に加盟する。

 

 

 第3章 会員とその資格

  第5条 本協会は加盟するクラブを会員として組織する。

  第5条の2 加盟クラブには年会費を収める準加盟クラブを含む

  第6条 会員は次の条件に該当し、加盟に際し評議員会の承認を得たクラブとする。

   1 茂原市を本拠地として活動するクラブ。

   2 上記に準ずるクラブとして評議員会が認めたクラブ。

  第6条の2 各会員のクラブ員は第4条の事業に参加する資格を有するとともに、その推進に協力する義務を負う。

  第7条 本協会の目的並びに事業に賛助する者は評議員会の承認により賛助会員となし、協会の行う事業に優待する。

     

 

 第4章 資格の喪失

  第8条 会員は次の一つに該当するときはその資格を失う。

   1 第3章の規定に該当しなくなったとき。

   2 評議員会が不適格と認めた時。

   3 協会から脱退したとき。

   4 クラブが解散したとき。

 

 

 第5章 役員

  第9条 本協会には次の役員を置く。

   1 会長 1名

    2 理事      2名

    3 評議員 各クラブ1-2名とする。

   4 事務局 1名および事務局補佐 1名

  第10条 会長は評議員会で決定し、協会の会務を統括する。

  第11条 理事は評議員会がクラブの会員から選出し、本協会の運営に当たる。

  第12条 評議員は各クラブを代表し、各クラブの取り纏めを行う。

  第13条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。役員は任期が完了しても、後任が就任するまでその職務を代行する。

      

 

 第6章

  第14条 本協会の会議は評議員会とする。

  第15条 評議員会は会長、理事、評議員を以て構成する。

   第15条2 評議員会は会長が本協会の運営上必要と認めた時に開催する。

   第15条 3 評議員会はその他必要と認めたときに開催することができる。

   第15条 4 評議員会は会長、理事と評議員の過半数で成立する

  第16条 総会は会長、理事、評議員(過半数)をもって構成する。

  第17条 総会は原則として1月に開催する。

  第18条 会長・理事・評議員は委任状にて委任する事が出来る。

 

 

 第7章

  第19条 本協会の経費は次に掲げるもので支弁する。

    1  各種大会の参加費

    1‐2 協会費

    2  寄付金

    3  その他収入

  第20条 本協会の会計年度は1月1日に始まり12月末日に終わる。

 

 

 第8章 規約の改正

  第21条  本規約は総会において、出席者の過半数以上の同意を得て変更することができる。

 付則

  1 この改正規約は令和6年1月22日から施行する。

  2 茂原市教育委員会主催のテニス教室へのコーチ派遣ができるよう努力する。

  3 第4条第3項の事項としてクラブ対抗を原則として行うものとする。

 

改正2024年10月9日